お電話でのお問い合わせ
0822244514
受付時間
平日 9:00~17:30
(土曜日は応相談)

外国人雇用コンサルティング

 

こんな疑問、ご要望はないですか?

  • アルバイト勤務していた外国人留学生を正社員採用したいが気をつけることはないか
  • 「特定技能」で外国人を受け入れたい
  • 外国人労働者も労働保険、社会保険の対象となるのか
  • 求人募集に外国人転職者が応募してきたが、どんなことをチェックすればよいのか
  • 外国人労働者との雇用契約について注意すべきことはないか

 

当事務所では外国人雇用を検討・実施される企業様に向けて、適正な外国人雇用に向けた各種サポートを提供しております。

外国人雇用における基礎知識

外国人雇用のニーズ

少子高齢化が進む日本では、労働の担い手として外国人労働者が注目されています。2019年4月からは、「特定技能1号」、「特定技能2号」という新しい在留資格が創設され、人手不足が特に厳しい建設業、宿泊業、介護業、農業などの14業種の労働現場で、外国人がこれまでできなかった一定の労働作業を行えるようになりました。
従来の技能実習制度のあと「特定技能1号」に移行すれば最大10年、「特定技能1号」から「特定技能2号」に移行できる業種の場合は無期限の就労が可能となり、外国人は、人手不足に悩む産業・企業から慢性的な労働力不足を解消してくれる人材として期待されています。

外国人雇用を行ううえでのメリット・デメリット

外国人雇用を行ううえでは、採用前の段階からメリット・デメリットを正確に把握することが重要です。

メリットとしては「若い人材の確保」「多言語対応が可能な体制構築」等がありますが、適法な受入れを行わなければ「不法就労助長罪等の可能性」や「外国人材の受入れ停止」等のリスクも抱えているのが事実です。そのため、適法な管理体制を整えたうえで雇用を行うことが、企業の継続的な経営に繋がります。

企業が知っておきたい外国人雇用の4つのポイント

外国人雇用を検討・実施される企業様においては、主に下記の4つのポイントを抑えておくことが重要です。しっかりとベースとなる基本情報を抑えておくことで、企業経営におけるリスク回避はもちろん、さらなる企業経営の拡大に向けた新規の施策を実施することが可能になります。

日本に在留する外国人に必要な“在留資格”制度を理解する

“在留資格”とは、外国人が日本に上陸を許可されたときに与えられる滞在資格のことです。在留資格は全部で29種類あり、外国人はこの29種類のうちのいずれか1種類の資格に該当します。在留資格は大きく分けて、「永住者」や「日本人の配偶者等」等外国人個人の身分に基づく在留資格と、高度外国人材と呼ばれる外国人が持つ「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする就労系の在留資格に分類されます。各在留資格によって就労可能な業務も異なっているため、“在留資格”という制度については十分に理解をしておくことが重要です。

雇用を検討している外国人材の在留資格・業務内容を確認する

外国人を雇用するときは、在留カードを確認し、働くことができる「在留資格」を持っているかを確認する必要があります。在留資格によっては就労自体ができないものや、就労できる時間が制限されているものもあります。また業務内容については問題がなくても、在留期間が切れているような場合は、不法滞在者となってしまう可能性があります。
雇用を検討している外国人材が自社で雇用可能な人材なのか、従事させる業務も含めて十分に確認をしたうえで雇用契約を締結することが重要です。

就業規則や各種手続きを適正に行う

外国人雇用を行ううえで、企業の担当者様より「労働保険手続き」や「就業規則」について、日本人従業員との対応の違いに関するご相談をよくいただきます。各企業の業務内容や勤務形態によっては、外国人従業員の適正な雇用に向けて対応が必要なケースもあります。外国人雇用上の注意点を理解することによって、各種手続きについても適正に対応することができます。

外国人材を違法に雇用している場合、“不法就労助長罪”となる

観光などで入国し働くことを認められた資格をもっていない人が働いたり、在留資格で認められた範囲を超えて働いたり、在留期限が切れた人が働くと不法就労となります。不法就労は、本人だけでなく、雇用した会社側も“不法就労助長罪”として罰せられます。罰則は、「3年以下の懲役・300万円以下の罰金」であり厳しいものになっていますので、採用前に十分に確認をしたうえで適法な雇用を行うことが重要です。

外国人雇用における注意点については下記コラムでも解説をしておりますので、ご確認ください。

当事務所でサポートできること

当事務所では、上記に記載している雇用企業様での注意事項をもとに、外国人雇用を適正かつ適法に行うための各種サポートを提供しております。採用前段階から専門家と連携をすることによって、適法な外国人雇用を実現することができます。

在留資格申請

当事務所では、取次行政書士の資格を持つ社労士が在籍しております。そのため外国人雇用を行う際に必要な在留資格(ビザ)の申請代行が可能です。業務内容をヒアリングさせていただいたうえで、業務内容に合った在留資格の判断から、実際の申請まで一貫してサポートさせていただきます。

外国人材の採用体制構築

在留資格の確認等外国人材の採用に関するサポートを行います。外国人材を雇用するうえでは、社内体制の整備も重要です。外国人採用について注意すべきことを専門家の立場から“雇用条件通知書”や“就業規則”を確認しながらアドバイスし、ご希望があれば採用面接への立ち合いもいたします。入社後には雇用契約書の内容のご提案、労働者への労働保険、社会保険の説明を行いますので、採用前から採用後まで安心して適法な外国人雇用が可能です。

外国人労働者の労働保険・社会保険手続き

基本的に外国人労働者にも、日本人と同じく条件を満たせば雇用保険、社会保険に加入することになりますので、手続きを行います。日本に同行している家族は健康保険の扶養に入れることもできます。「外国人雇用状況の届出」の手続きも併せて代行します。

助成金申請

各種助成金のうち、外国人雇用に利用できる助成金も複数ございます。各企業の状況に合わせて活用できる助成金についてもご提案が可能です。当事務所では助成金の紹介のみならず申請代行も対応しておりますので、助成金を活用しながら外国人雇用に向けた準備を進めることができます。

外国人材の労務管理(顧問契約)

外国人雇用を行っている場合、雇用中の労務管理においては不安な点も多くあると思います。当事務所では顧問契約を通じて、外国人労働者の対応に関する相談対応を行っております。チャットやメール等でお気軽に相談いただける体制ですので、ぜひご活用ください。

特定技能外国人の支援業務内製化(自社支援)サポート

特定技能外国人を雇用する際には、支援計画の作成・実施が必要になります。登録支援機関への支援委託費用の軽減等を目的として、支援業務の内製化、自社支援への切り替えに関するサポートを行います。

技能実習生の法的保護情報研修

外国人技能実習生を受け入れる監理団体は、専門的な知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行うことが義務付けられており、企業単独型の場合でも外部講師に依頼することが可能です。当事務所の社会保険労務士は、(財)国際研修協力機構(JITCO)の「法的保護情報講習」を修了しているため、技能実習生の法的保護情報講習の講師を承ります。

 

お問い合わせ

当事務所では、外国人雇用に関する相談対応、各種申請の代行を行っております。

ビザ申請から雇用中の労務管理の関する相談への対応も行いますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

外国人雇用に関するコラム一覧

外国人雇用に関するコラム一覧はこちらよりご確認いただけます。

各コラムを確認したい方は、興味のあるタイトルをクリックください。

外国人雇用の全体像に関するコラム

外国人雇用に必要な手続きとは?社労士が解説する外国人雇用に関する基礎知識

外国人雇用をするメリット・デメリットとは?企業が検討すべき事項

これだけは確認すべき!外国人雇用における注意すべきポイントとは

外国人雇用の制度に関するコラム

在留資格とは?在留資格に関する基礎知識と取得が重要な理由

技能実習制度とは?技能実習生を雇用する際の企業の注意点

特定技能制度とは?外国人雇用企業が知っておくべき基礎知識を社労士が解説

外国人雇用・労務管理に関するコラム

外国人雇用を行う際の雇用保険・社会保険手続きはどうなる?日本人との対応の違いで気を付けるべきこと

外国人材の雇用時に就業規則の変更は必要?受入企業が知っておくべき就業規則に関する基礎知識

関連するページ

顧問契約のご案内 顧問契約のご案内
人事・労務のご相談はこちら 人事・労務のご相談はこちら

アクセス