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特定技能制度とは?外国人雇用企業が知っておくべき基礎知識を社労士が解説

特定技能制度に関する基礎知識

2019年4月から、在留資格「特定技能」が整備されました。12の分野(14業種)で外国人の就労が可能になり、外国人労働者の採用を検討している企業にとっては人材獲得のチャンスといえるでしょう。

基礎知識から雇用管理の方法までわかりやすく解説します。

特定技能制度とは(概要/目的)

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるために創設されました。

技能実習制度との違い

「技能実習」との違いについては、同制度が現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的とするのに対し、「特定技能」は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという点が挙げられます。なお、技能実習(2号)を良好に修了した方が「特定技能」に在留資格を変更するというルートも開かれています。

特定技能1号・特定技能2号の違い

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能2号

一方、特定技能2号は、特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人に向けた在留資格です。2023年5月現在では、特定技能2号の受け入れができる産業分野は「建設、造船・舶用工業」に限られています。

他にも違いがありますので、代表的なものは下記の表をご確認ください。

在留資格 特定技能1号 特定技能2号
対象外国人 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人

 

与えられる在留期間 1年、6ヶ月又は4ヶ月 3年、1年又は6ヶ月
在留可能期間 通算での上限は5年 上限はなし
技能水準 試験等で確認(第2号技能実習を修了した外国人については試験等を免除) 試験等で確認
日本語能力水準 試験等で確認(第2号技能実習を修了した外国人については試験等を免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば、配偶者と子の帯同が可能

 

特定技能制度で受入れ可能な業種

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野(14業種)です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業

 

企業が特定技能外国人を採用する3つのルート

企業が特定技能外国人を採用するには以下のような方法があります。

①技能実習から「特定技能」に移行

技能実習2号を良好に修了すると、技能実習から特定技能に移行することができます。

②他社の特定技能外国人が転職

特定技能外国人は転職が可能です。同業他社から転職希望の特定技能外国人を受け入れることも可能です。

③外国在住の外国人を特定技能として招聘

過去に技能実習生として、技能実習2号を良好に修了した外国人を、次は「特定技能」として日本に招聘することができます。特定技能試験に合格した外国人であれば、技能実習の経験のない外国人をいきなり特定技能として採用することも可能です。

④外国人留学生を「特定技能」として採用

在留資格「留学」の外国人を「特定技能」に切り替えて採用するパターンもあります。留学生は「技術・人文知識・国際業務」への変更を考える人が多いですが、取得には学歴などとの関連性を求められるため、難しい場合もあります。特定技能であれば、学歴などとの関連性は不要です。

特定技能外国人を雇用する際の注意点

特定技能外国人を雇用する際は、日本人を雇用する場合と異なる注意点があります。

採用前段階の業務内容のチェック・確認

特定技能外国人は特定産業分野の特定業務に従事することができます。業務区分該当性のある主たる業務(本来業務)に併せて行う限り、日本人が通常従事するのと同じくらいの関連業務に従事することはできます。関連業務は、主たる業務に主にとして従事していないと行うことはできず、関連業務のみ行うことはできません。業務内容について、採用前に整理しておくことが大切です。

採用前段階での雇用契約等のチェック・確認

受け入れに際しては特定技能外国人と雇用契約を結ぶ必要があります。この雇用契約は入管法上「特定技能雇用契約」と呼ばれており、盛り込まなければならない事項が規定されています。つまり、この特定技能雇用契約は日本人と締結する雇用契約同様に労働法の規定を満たしている必要がある他、入管法で規定する事項にも対応している必要があります。

日本での生活におけるサポート

母国から離れた日本で就労する特定技能外国人には、生活面についてのサポートも欠かせません。特定技能外国人が日本での生活について、どのようなことに困っているのか、何を手伝ってほしいのか、事業主は目を配ることが大切です。

日本人社員との交流会や、地域住民とのお祭りの参加など、日本での生活について相談できる場、相談しやすい雰囲気を提供するのも事業主の大切な役割です。

支援業務の実施

特定技能外国人を受け入れている企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう、支援を実施します。特定技能外国人の支援としては、以下のものがあります。

 

当事務所でサポートできること

特定技能制度を活用した外国人雇用に関するサポート・アドバイス

特定技能制度を活用してみたいけれど、自社の担当者だけでは不安があるという企業様には、特定技能制度導入のコンサルティングを行い、導入前、導入時、導入後もフルサポートいたします。また、すでに特定技能の外国人を受け入れている企業様向けには、登録支援機関に委託せずに支援を自社で行う、「内製化」のサポートを行います。

当事務所は社会保険労務士事務所兼行政書士事務所ですので、在留資格申請のみではなく、雇用管理についても的確なアドバイスができることを強みとしております。

在留資格申請(認定/変更/更新)

在留資格の申請については、海外にいる外国人を特定技能として雇用する場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに日本に在留している他の在留資格から特定技能に変更する場合や特定技能外国人が転職する場合、特定技能1号から2号に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」、在留期間を更新する場合は「在留期間更新許可申請」が必要です。

これらの申請は、外国人本人か代理人としての企業が行いますが、当事務所の行政書士は申請人に代わって書類を提出することが認められた「申請取次行政書士」ですので、書類作成・準備の段階から、提出までまとめてサポートすることが可能です。

採用後の労務管理についてのアドバイス

特定技能受入企業は「労働に関する法令」「社会保険に関する法令」「租税に関する法令」について遵守していなければなりません。禁錮刑や罰金刑に処せられている場合には特定技能人材の雇用はできない場合があります。採用後も法令順守、労務管理が重要です。当事務所は社会保険労務士事務所と併設のため、法令順守、労務管理について安心してご相談いただけます。

採用後の支援対応・届出に関するアドバイス

1号特定技能特定技能外国人の支援については、自社で行う場合、登録支援機関に全部委託する場合、登録支援機関に一部委託する場合があります。当事務所は、登録支援機関から自社支援に切り替えるサポートも行っており、支援対応に関する細やかなアドバイスが可能です。採用後の入管への定期の届け出、随時の届け出についても必要な届け出、時期、内容についてアドバイスし、届け出漏れがないようサポートいたします。

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