【介護業編】特定技能制度の活用におけるポイントと専門家との連携の必要性
皆様、こんにちは。近年では、外国人雇用のなかでも特定技能制度の活用を検討される企業様が増えてきております。ただ、制度の詳細まで把握されている企業様は少なく、具体的な情報を求められている方も多い傾向です。
介護業界における人手不足は深刻で、解決策を模索されている企業様からも定期的にご相談をいただいております。この記事では、特定技能制度を介護業界で活用することのメリットや、受入れのための必要な要件について詳しく解説します。介護事業を運営されており、人手不足でお悩みの企業様は、ぜひ最後までご覧ください。
特定技能制度に関する基礎知識
特定技能制度とは
特定技能制度は、日本の人手不足を補うために設けられた外国人労働者の受け入れ制度です。2024年4月時点では介護分野を含むの全16の特定産業分野で、評価試験を合格し一定の日本語能力を持つ外国人が働くことができます。
特定技能で対象となっている分野
特定技能制度で特定産業分野に該当するのは、下記の全16分野です。(2024年4月時点)
・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業
本制度は今後の拡大見込みがあるため、分野の追加や受入れを行う人数の上限数についても徐々に拡大していくことが見込まれます。
介護分野における特定技能制度
介護分野における特定技能外国人数の現状
介護分野では、特定技能ビザを持つ外国人労働者の数が年々増加しています。
2023年末時点での数値では、28,400人が特定技能ビザを取得し介護事業所で就労しています。
介護分野における特定技能外国人の受入れ見込数
2019年に特定技能制度が発足された際、日本国内での労働力確保の必要性から5年間での受入れ見込数の上限が設定されていました。2019年から2023年においては「50,900人」を上限としていましたが、2024年にて「135,000人」の受入れ上限数が設定されました。
現在受入れが進んでいる外国人数の約5倍の数値となっているため、今後も介護事業所で働く特定技能外国人数が増えていくことが予想されます。
介護分野における受入れ要件
介護分野にて特定技能外国人を雇用するうえでは、介護事業所側・外国人側の双方の要件を満たす必要があります。ここから具体的な要件をみていきます。
介護事業所側の特定技能外国人の受入れ要件
まず、介護事業所においては事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限となります。雇用をしている職員数に合わせて受入れ可能な人員数も異なりますので、ご注意ください。
受入れを行う介護事業所では、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」の構成員となる必要があります。協議会加入が特定技能受入れの要件となりますので、協議会加入の手続きも在留資格申請と並行して進めておくことが重要です。
また受入れを行った後は、特定技能外国人に対する生活面での支援業務が必要となります。自社内での対応が難しい場合には登録支援機関への委託も可能ですが、支援業務体制を構築しておくことは必須となりますので支援体制を検討したうえで受入れを行うことが重要です。
外国人が特定技能ビザを取得するための要件
外国人が特定技能ビザを取得し介護事業所で働くためには、「介護技能評価試験」もしくは同等以上の水準と認められるものに合格、また日本語能力試験(N4レベル以上)の資格を有する必要があります。
介護業界の人手不足を解消する!?特定技能制度活用のメリット
メリット① 人材が確保できる
特定技能制度を通じて、介護業界は国内外から幅広い人材を確保できる点が大きな利点です。特に、送り出し機関等を活用して外国からの労働力を確保することで日本人の採用に苦戦をしている事業所においても、応募者の母数獲得が可能になり日本国内では解決しづらい人手不足問題が、この制度によって大きく改善される見込みです。
メリット② 様々な業務に対応できる
特定技能制度においては、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介護等)のほか、これに付随する支援業務についても対応が可能になります。介護事業所で行うレクリエーションの実施についても言語能力や文化的背景を活かした企画等を行うことで、利用者との関係性の構築も行うことができます。
メリット③ 企業規模を問わず活用できる
特定技能制度は、企業の規模に関係なく利用できるため、小規模な介護施設でも人材不足を解消することが可能です。この制度により、人材獲得のハードルが下がり、多くの介護施設が外国人労働者の受け入れを検討しやすくなります。介護事業所においては、地域密着型として地方に設立されている先も多いかと思いますが、その場合も地域社会の介護サービス全体の質の向上に寄与することが期待できます。
メリット④ 中長期的な雇用を見据えることができる
「特定技能1号」では最大5年間の滞在が認められており、事業所・外国人双方で希望をする場合には「特定技能2号」への切り替えを行って、在留期間の制限なく就労を行うことも可能です。この安定した期間によって、介護施設側は中長期的な人材計画を立てやすくなります。また、外国人労働者にとっても、安心して働き、生活を築くことができるため、介護事業所への中長期的な在籍を希望してくれる可能性もあります。
特定技能制度は有効的に活用することで、働く側と雇用する側双方にとって、多くのメリットをもたらします。
まとめ:特定技能の受入れを検討している介護事業者様へ
特定技能制度は、介護業界の深刻な人手不足問題の一つの解決策として非常に有効です。企業側が適切な支援体制を整え、外国人労働者が安心して働ける環境を提供することで、互いにとって有益な結果を生むことができます。江口労働法務事務所では、中国エリア(広島県・山口県・鳥取県・島根県・岡山県)を中心に外国人雇用に関するご相談に対応をしております。外国人雇用や外国人の従業員の労務管理に関するご相談は、江口労働法務事務所にご連絡ください。