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労働紛争対応

このようなことでお困りではないですか

<企業側>

  • 突然労働局から「あっせん開始通知書」が届いた
  • 解雇した社員が行政機関に相談しあっせんを申し出た
  • セクハラが原因で退職した社員に慰謝料を請求された
  • パワハラで降格処分した社員が処分に納得がいかず裁判を起こすと言ってきた
  • 配置転換した社員が、納得いかずに撤回を求めてきた
  • 職場でのいじめが原因で退職した社員に、企業の責任を追及された

<社員(退職した元社員を含む)側>

  • 上司がパワハラをしているが、会社が何も対応してくれない
  • 一方的に、何の説明もなく賃金を下げられた
  • セクハラをしていないのに、セクハラをしていたとして降格処分された
  • 育児休業の申し出をしたのに、休業を取得させてもらえない
  • 同僚のAさんには退職金が支給されたのに、自分に支給されず納得のいく説明もなかった
  • 長時間残業しているが、残業代が支給されていない
  • 長時間労働でうつ病になり休職しているが、労災の対象とならないか

 

当事務所では労働にかかわるトラブルから労働紛争に発展してしまった場合の対応を行っております。ご相談については企業・社員様双方での対応が可能です。

労働紛争に関するニーズ

労働にかかわるトラブルが発生したとき、まず思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間も費用もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
 そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図る制度のことです。この制度を利用することで、裁判になる前に労働紛争を解決できる可能性があります。当事務所の労働問題に精通した「特定社会保険労務士」が紛争解決手続きの代理人として、円満解決をサポートいたします。
ADR(裁判外紛争解決手続)でのあっせん、調停は、労働者・企業どちらからでも申し立てができます。裁判をせずに労働に関する労使間トラブルを解決する有効な手段です。解決方法に悩まれている企業担当者の方、社員の方は当事務所にご相談ください。

ADR(裁判外紛争解決手続き)の対象となる労働問題の例

  • 解雇,雇止め,配置転換・出向,昇進・昇格,労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
  • いじめ,嫌がらせなど職場環境に関する紛争
  • 会社分割による労働契約の承継,同業他社への就業禁止などの労働契約に関する紛争
  • 募集・採用に関する紛争(ただし,あっせんでは対象となりません。)
  • セクハラによる慰謝料請求
  • パワハラによる退職を会社都合とすることについて

など

労働問題の解決方法

当事者間の示談・和解による解決

問題の詳細を検討したうえで、有効と思われ、かつ、ご希望される場合は、最初に示談・和解による方法を選択します。和解に向けた面談の申込み書面の素案作成、面談時の同行、全体のアプローチ内容と対策などについてサポートいたします。

あっせん、調停による解決

裁判所の手続きに頼りたくない、訴訟や労働審判を避けて解決したい場合に有効です。裁判とは違い、譲り合いによる円満解決も望めます。特定社会保険労務士が代理人としてサポートします。

労働審判による解決

労働者と事業主との間で起きた労働問題を労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きです。
当事務所の提携弁護士をご紹介いたします。

労働基準監督署など行政への申告・請求による解決

サービス残業(残業代の請求)、休日・深夜手当の請求、労災申請、雇用保険加入や離職理由の申告、社会保険の加入の申告などがあり、行政機関に申告・請求したほうが早く解決できる場合に選択します。特定社会保険労務士が同行・説明、申告書・申請書などの作成・提出代行をサポートいたします

裁判(訴訟)による解決

地方裁判所の場合と簡易裁判所の場合があります。徹底的に争って、白黒つけたい場合には裁判が適しています。

労働問題の解決先

労働基準監督署

労働基準法に書かれている最低の労働条件に会社が違反していないかを取り締まります。最低賃金、安全衛生も取り扱います。労働時間・休日・休憩・賃金・割増賃金・解雇予告手当・安全管理・健康管理などを指導する権利があります。ただし、労働者と会社の労働契約関係に関する判断(たとえば、解雇・パワハラなど)は扱いません。

労働局

法的知識などの情報提供、労働相談、労務トラブルの助言・指導を行います。あっせん、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に関する調停を取り扱います。
→当事務所でサポートいたします

社会保険労務士会

労働局と同じく「あっせん」という方法で労使紛争の解決を図ります。
→当事務所でサポートいたします

労働委員会

労働者と会社の労働問題(個別労使紛争)において、労働局と同じくあっせん、調停による労働問題の解決を行います。
→当事務所でサポートいたします

裁判所

自分の主張を法的に認めてもらいたい、時間がかかっても徹底的に争い問題に白黒つけたいとお考えの場合は、裁判で争うことになります。労働審判は地方裁判所が行います。代理人は、社会保険労務士ではなく弁護士です。

あっせんに関する基礎知識

あっせんとは

あっせんは、会社と労働者(あるいは、元労働者)の間で、自主的に話し合って解決することが難しい紛争について、公的な紛争解決機関(労働局・労働委員会)の力を借りて、譲歩により早く、効率よく解決しようとする調整による紛争解決制度です。あっせんの基本は、公の場での会社と労働者(あるいは、元労働者)による話し合いです
話し合いといっても、向かいあって顔を突き合わせるわけではありません。用意された部屋に交互に入り、あっせん委員が事実、主張、請求内容を確認しながら、和解に向けてコントロールしていきます。あっせん委員が調整作業を行いますので、当事者だけで話し合うよりも、効率よく解決が実現できます。

都道府県労働委員会及び都道府県労働局におけるあっせんの対象となる紛争

あっせんによる紛争解決が対象とする紛争は、使用者と労働者(あるいは元労働者)、いわゆる、会社と従業員(あるいは元従業員)の間の紛争=個別労使紛争です。
●解雇、雇止め、内定取り消し、配置転換、出向、昇進・昇格、労働条件(賃金・休日・労働時間など)の不利益変更など労働条件に関する紛争
●いじめ・嫌がらせなど職場環境に関する紛争
●労働契約の承継、同業他社への競業禁止などの労働契約に関する紛争
●その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争

調停に関する基礎知識

調停とは

調停委員会(公労使3名)が、双方の意見を聞き取ったうえで調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって、労働争議の解決を図ります。

都道府県労働局における調停の対象となる紛争

●労働施策総合推進法に係る一定の紛争(パワーハラスメントを含む)
●男女雇用機会均等法に係る一定の紛争(セクシュアルハラスメントを含む)
●パートタイム・有期雇用労働法に係る一定の紛争
●育児介護休業法に係る一定の紛争(育児休業等ハラスメントを含む)

その他の労働紛争

あっせんや調停の対象とならない紛争

●労働組合と事業主(使用者)の間の紛争
●労働者と労働者の間の紛争
●裁判で係争中であるまたは確定判決が出されている等、ほかの制度において取り扱われている紛争
●労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争

ADR(裁判外紛争解決手続)のメリット

ADR(裁判外紛争解決手続き)には裁判と比べて以下のようなメリットがあります。

  • 迅速
  • 安価
  • 非公開
  • 話し合いによる円満解決の可能性がある
  • 社会保険労務士を代理人として活用できる
  • 手続きが簡単・簡便

当事務所でサポートできること

当事務所の「特定社労士」が、個別労働関係紛争の代理人として、企業様、労働者をサポートします。
※「特定社労士」とは、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記した社労士のことです。

  • あっせん、調停に関するご相談対応、手続きに関するアドバイス
  • 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続き等の代理
  • 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続き等の代理
  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きにおける当事者の代理(紛争目的価額上限120万円)

※代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む

労働紛争に関する各種手続きに対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

 

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