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登録支援機関とは?特定技能制度における役割と運営における注意点

登録支援機関とは

特定技能外国人を受け入れる企業等は、「一号特定技能外国人支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。受け入れ企業は、自社で行うことが難しい場合などは、「一号特定技能外国人支援計画」の実施の一部またはすべてを「登録支援機関」に委託することができます。

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。登録支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。

特定技能制度について

2019年4月から改正入管法が施行され、あらたに「特定技能1号」「特定技能2号」の在留資格が設けられました。特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れられるよう構築された制度です。

特定技能制度では、受け入れ企業である「特定技能所属機関」が、特定技能外国人が在留資格で認められた活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするため、職業上、日常生活又は社会生活上の支援である「一号特定技能外国人支援」を実施します。※特定技能2号外国人は、支援の対象外です。

登録支援機関の役割

「登録支援機関」は、受け入れ企業である「特定技能所属機関」から委託を受けて、「一号特定技能外国人支援計画」の策定を補助し、その計画に基づく支援の全部又は一部の実施を行います。また、定期(四半期に1回ごと)または随時の各種届出を行います。

登録支援機関に特定技能外国人支援計画の実施の全てを委託する場合は、計画の適正な確保に係る基準に適合するものとみなされます。

外国人労働者(労働系の在留資格によって就労した外国人)を直近の2年間で受け入れた実績が自社にない場合、特定技能所属機関(受け入れ機関)の要件を満たせません。そのような企業は、登録支援機関に支援計画の全部を委託することによって、特定技能外国人を受け入れることができるようになります。

登録支援機関として行うべきこと

登録支援機関は、特定技能外国人への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を行います。

委託された支援業務の実施

受け入れ機関から、一号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部を委託された場合は、下記の支援を全て行います。一部だけ委託を受ける場合もあります。

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 空港送迎
  3. 住居に係る支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・通報

義務的支援

義務的支援は受入れ機関または登録支援機関が必ず実行しなければならない支援のことです。特定技能外国人支援計画にはそのすべての事項が記載されていなければなりません。

登録支援機関が登録を受けるには義務的支援のすべてに適切に対応できる体制を有していることが求められ、義務的支援の実行に問題があると見なされれば指導や登録取消しの対象となります。

任意的支援

任意的支援は義務的支援に加えて行うことが望ましいとされる支援です。支援計画に記載するかどうかは任意ですが、記載した場合には実施の義務が生じるため、注意が必要です。

義務的支援を適切に遂行する上で任意的支援が実質的に必要になる場合もあります。登録支援機関としてのサービスの質にも関わる問題ですので、任意的支援については総合的に判断することが求められます。

支援業務に関する定期・随時の届出

登録支援機関は支援業務の実施状況を記載した書類を提出して届出を行わなければなりません。

定期的に作成する報告書には、以下のようなものがあります。

  1. 支援実施状況に係る届出書(参考様式4-3号)
  2. 定期面談報告書(1号特定技能外国人用)(参考様式第5-5号)
  3. 定期面談報告書(監督者用)(参考様式第5-6号)
  4. 相談記録書(参考様式第5-4号)
  5. 生活オリエンテーリング確認書(参考様式第5-8号)  など

届け出時期は、下記の通りです。

  1. 第1四半期:1月1日~3月31日4月15日までに提出
  2. 第2四半期:4月1日~6月30日7月15日までに提出
  3. 第3四半期:7月1日~9月30日10月15日までに提出
  4. 第4四半期:10月1日~12月31日まで翌年1月15日までに提出

他にも、登録した内容に変更があった場合などは、随時の届け出を行います。

 

登録支援機関を運営するうえでの注意点

一度登録を受けた登録支援機関であっても、①登録拒否事由に該当することとなった場合,②届出義務を履行しなかった場合,③委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画に基づき支援業務を行わなかった場合,④不正の手段により登録を受けた場合,⑤求められた報告等に対し虚偽の報告等を行った場合には,登録の取消しの対象となります。

登録支援機関は、特定技能外国人を支援する、非常に重要な役割を担う機関です。 特定技能所属機関から委託を受けて支援中の場合に登録が取り消されると,1号特定技能外国人の在留資格該当性が失われる可能性もあることから、取消事由に該当することがないよう留意が必要です。

実施すべき支援業務の把握

登録支援機関は、上記で述べた特定技能外国人支援業務を適切に行わなければなりません。義務的支援、任意的支援については、「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」にて示されています。もれなく支援業務を行なえる体制を整えておくことが重要です。

特定技能制度の理解

特定技能制度について、深く理解することが大切です。登録支援機関の登録について、特定技能外国人の在留資格申請・更新許可申請について、特定技能1号と2号の違い・2号になるための要件など、登録支援機関が直接行う業務以外にも、特定技能制度について幅広く誓いを深め、常に新しい情報を入手する必要があります。

適法な届出

登録支援機関は、支援業務の実施状況を適切な時期に、定められた様式で提出しなければなりません。実際には定期面談を行っていないが、行っているように報告するなど虚偽の報告を行った場合は、登録の取り消しとなります。また、随時の届け出は提出の漏れがないように注意が必要です。

 

特定技能制度・登録支援機関運営に関するご相談は
広島の江口労働法務事務所へ

江口労働法務事務所では、登録支援機関の登録のサポート、登録後の特定技能外国人支援・届出に関するアドバイスを行います。江口行政書士事務所も併設しており、申請取次行政書士も在籍しているので、在留資格に関する書類作成・提出まで、トータルサポートが可能です。今後、特定技能外国人の中には、特定技能2号を取得したり、その後永住申請をしたりして、受け入れ企業で長期的に活躍する人も増えてくると思います。登録支援機関として、そのような長期的な見通しをもって企業に外国人の受け入れを提案できるのは大きな強みになるはずです。

また、社会保険労務士事務所ですので、労働基準法・安全衛生法に関する法的なご相談にも的確にお応えすることができます。安心して登録支援機関の業務にお取組み頂けるよう、しっかりとサポートしてまいります。

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