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在留資格とは?在留資格に関する基礎知識と取得が重要な理由

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のことです。外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

入管法では、外国人が適法に日本に在留するためには、1個の在留資格と1個の在留期間が決定されることを必要としており、同時に複数の在留資格を有することはできません。

在留資格の種類

2023年3月時点において、在留資格は29種類存在します。

在留資格は、入管法別表1の1から1の5の表及び別表2の表で定められており、入管法の別表ごとにまとめると、次の通りです。

別表1の1 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
別表1の2 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、

技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、介護、工業、技能、

特定技能、技能実習

別表1の3 文化活動、短期滞在
別表1の4 留学、研修、家族滞在
別表1の5 特定活動
別表2 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

 

在留資格の取得が重要な理由

外国人が日本に適法に在留するには、一在留一在留資格の原則により、1個の在留資格(とそれに対応する1個の在留期間)を有していることが必要です。在留資格を有しない外国人の在留は「非正規在留」となります。「非正規在留」は態様により、主に「不法入国」、「不法残留」、「不法在留」に分けられ、いずれも刑罰規定が設けられ、退去強制事由にもあたります。そのため、適切な在留資格を取得し、期限がきれないように更新すること、活動内容、身分上の地位に変更があれば、それに合わせて在留資格を適切に変更することが必要です。

申請時に外国人材が対応できる業務内容を確定する

外国人材を雇用しようとする場合、その外国人材の在留資格が、上記の「在留資格の種類」のどれにあたるのかを考えて、在留資格の申請をする必要があります。29種類の在留資格は、以下のように分けることができます。

①    制限なく就労可 永住者、日本人の配偶者等、

永住者の配偶者等、定住者

②    在留資格該当性のある活動であれば就労可 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

高度専門職、経営・管理、法律・会計業務

医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務

企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能

技能実習

③    原則就労不可 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

 

①制限なく就労可

入管法別表2に該当する身分系の資格を持つ外国人は、業務内容・時間に制限なく、日本人と同様に就労することができます。

②在留資格該当性のある活動では就労可

入管表別表1の1、1の2に該当する在留資格です。それぞれの在留資格で定められた範囲内でしか就労することはできません。その範囲を超えてしまうと、不法就労となり、企業に不法就労助長罪が成立します。

③原則就業不可

原則として就労することはできません。例外として、資格外活動の許可を得た場合は、その範囲内で就労することができます。(就労時間は週28時間以内)

特に②については、外国人が対応できる内容はあらかじめ明確に決めておく必要があり、その業務内容を行なえる在留資格で外国人を雇用する必要があります。企業が、外国人労働者に在留資格で認められている範囲を超えた業務を行わせてしまうと不法就労助長罪が成立するため、行政書士・弁護士などの意見を聴きながら慎重に申請を行うことをおすすめします。

雇用契約書や就業規則を整備しておく必要がある

外国人の雇い入れの際は、「雇用契約書」が大変重要です。特に「業務内容」について、明確にしておく必要があります。

また、常時雇用する労働者が10名以上の企業は就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。日本語能力が低い外国人を雇用する場合は、就業規則を母国語に翻訳したり、やさしい日本語版を作成したりするなどして、内容の周知に努めましょう。

許可取得ができなければ企業で就労することができない

せっかく内定を出しても、在留資格変更または在留資格認定証明書交付の許可がでなければ、外国人の方に日本で働いてもらうことはできません。許可がでるまで待機してもらったり、最悪の場合内定を取り消さなければならなくなります。許可までを見通して計画的に採用活動を行うことが大切です。

当事務所での在留資格申請の特徴

当事務所は、社会保険労務士事務所と行政書士事務所を併設しております。申請取次行政書士として、在留資格に関する申請を行えることはもちろん、社会保険労務士として外国人雇用で問題となりやすい「外国人の雇用管理」についても的確なアドバイスを行います。外国人雇用に関することをトータルサポートできることが当事務所の強みです。

雇用契約書・就業規則の内容を社労士がチェック

雇用契約書や就業規則の内容について、労働関係法令を遵守したものになっているか、外国人雇用において適切な内容になっているか、労働法の専門家である社会保険労務士が確認します。外国人だけでなく、日本人労働者の雇用環境も整備できます。

入管法を把握した専門家が適法な受入れに向けてご提案

当事務所の行政書士は、特別に入管法の研修を修了した「申請取次行政書士」です。外国人受け入れについて、流れや手続き、必要書類、採用面接での確認事項など幅広くご提案します。初めて外国人を雇用する企業様はもちろん、外国人雇用に詳しい社員が社内におらず、自分たちで全て調べるのは時間がかかるという企業様にもお力になります。

雇用後の受入れ体制に関する相談も可能

当事務所では、外国人受け入れ後の雇用管理についても伴走してサポートします。外国人社員を異動できるか、問題を起こしたので懲戒処分できるか、外国人社員が結婚した・出産した、外国人の在留資格の期限が切れそうなど、実際に就労がスタートした後も色々と疑問に思われる事案は発生するかと思います。顧問契約いただく事で、突発的な出来事にもスムーズに対応可能となります。

外国人材の在留資格申請については当事務所にご相談ください

当事務所は、国際業務に特化した行政書士事務所です。企業様が活用したい外国人材について、適切な在留資格での受け入れをサポートします。

また、当事務所は社会保険労務士事務所も併設しており、外国人材が企業で活躍できるような雇用環境整備のご提案も行います。外国人雇用について、「トータルサポート」できることが当事務所の強みです。外国人雇用に興味のある企業様はお気軽にご相談ください。

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