【相談事例】日本人の夫と離婚した場合の在留資格変更について
ご相談の概要
日本人の夫と離婚した女性(以下Aさん)から相談を受けました。
Aさんは、結婚してから日本で2年ほど生活し、出産して日本人元夫との間に子どもが一人います。
Aさんは、引き続き子どもと一緒に日本に滞在したいと考えていました。
ご相談内容に関する解説
この場合、Aさんが日本に滞在するには、今の在留資格「日本人の配偶者等」から速やかに違う在留資格に変更する必要があります。
変更する在留資格としては、「定住者(離婚定住)」、「定住者(日本人実子扶養定住)」が考えられます。
このケースでは、婚姻期間が3年に満たないため、「離婚定住」は認められませんが、子を養育しているため、「日本人実子扶養定住」の在留資格は認められる可能性があります。
(「定住者(日本人実子扶養定住)の要件は以下の通りです」)
- 外国人と日本人の実子との間に親子関係があること
- 日本人の実子が未成年で未婚であること
- 外国人が親権をもっていること
- 日本人の実子を養育・監護していること
- 日本で生活できるだけの収入があること
当事務所でのアドバイス
上記の内容から当事務所では「定住者」での申請を行うようアドバイスをさせていただき、Aさんは、上記の要件を満たしていたため、申請をすることにしました。
さいごに
今回のご相談のように、「日本に滞在したい」けれども、どうやったら滞在できるのかわからないというご相談はとても多いです。諦めずに、在留資格の専門家にぜひご相談ください。



