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特定技能制度における協議会とは?受入れ企業が知っておくべき概要と対応時のポイント

皆様、こんにちは。特定技能外国人を雇用するにあたっては、各分野で組織されている協議会への加入が必要となります。特定技能外国人の受入れを行う企業に要件として設けられておりますので、全業種共通して対応しておくことが重要です。

本コラムでは特定技能制度における協議会の立ち位置と、複数の分野をピックアップした協議会の概要についてご紹介をしております。

特定技能外国人の雇用を検討している企業様は、ぜひ受入れ要件に関する情報収集としてご活用ください。

特定技能制度に関する基礎知識

特定技能制度とは

特定技能制度は、日本の人手不足を補うために設けられた外国人労働者の受け入れ制度です。2024年4月時点では介護分野を含むの全16の特定産業分野で、評価試験を合格し一定の日本語能力を持つ外国人が働くことができます。

特定技能で対象となっている分野

特定技能制度で特定産業分野に該当するのは、下記の全16分野です。(2024年4月時点)

・介護

・ビルクリーニング

・工業製品製造業

・建設

・造船・舶用工業

・自動車整備

・航空

・宿泊

・自動車運送業

・鉄道

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

・林業

・木材産業

本制度は今後の拡大見込みがあるため、分野の追加や受入れを行う人数の上限数についても徐々に拡大していくことが見込まれます。

特定技能制度における協議会とは

 

特定技能制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置しています。協議会においては、構成員の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行うことが目的です。

各分野の協議会にて、受入れを検討している企業や業界団体、登録支援機関等の団体が所属しています。

協議会の活動内容

出入国在留管理庁より提示されている活動内容としては、下記が挙げられます。

○ 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

○ 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発

○ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

○ 地域別の人手不足の状況の把握・分析

○ 人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度 な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)

○ 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等

分野別協議会の詳細

介護分野における特定技能協議会

介護分野においては、公益社団国際厚生事業団をはじめとした協議会が設置されています。

特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に入会の手続きを完了させる必要があります。

初めて受入れを行う法人においては、地方出入国在留管理局に「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出して申請を行い、その後協議会事務局への入会申請を行います。

協議会入会証明書を保有することができれば、その後は「協議会入会証明書」の写しを提出する形となります。

製造業における特定技能協議会

製造業分野では、経済産業省製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会が設置されています。特定技能外国人材制度ポータルサイトがありますので、そちらのサイトより新規入会申し込みが可能です。

製造業においては、事業所1カ所につき1件の入会届出が必要になります。就労可能な事業所については製造品まで詳細に定められているため、事前に情報収集を行ったうえで、自社で対応している製造品が特定技能外国人の受入れに該当しているかチェックが必要です。

飲食料品製造業・外食業分野における特定技能協議会

飲食料品製造業・外食業分野における協議会では、食品産業特定技能協議会が設置されています。食品産業特定技能協議会のなかで、「飲食料品製造業部会」「水産加工分科会」「外食業部会」に分類されています。

協議会への加入については、今後出入国在留管理庁への在留諸申請の前に協議会の構成員となることが必須になりますので、余裕をもって加入申請を行っておくことが重要です。

該当の行政省庁は農林水産省となりますので、製造業と同様に自社で扱っている業務内容が特定技能外国人の受入れが可能かどうかの判断は事前に確認をしておくことをおすすめします。

まとめ:特定技能の受入れを検討している企業様へ

特定技能制度は、深刻な人手不足問題を解消するための有効な手段です。適切な受け入れ体制の構築と労働者のサポートを行うことで、業界全体の生産性の向上に貢献できるでしょう。しかし、制度としては協議会への加入をはじめとして様々な要件を満たしたうえで制度活用をしていくことが求められます。専門家と連携したうえで受入れを計画することで、スムーズな受入れを実現できます。

江口労働法務事務所では、中国エリア(広島県・山口県・鳥取県・島根県・岡山県)を中心に外国人雇用に関するご相談に対応をしております。外国人雇用や外国人の従業員の労務管理に関するご相談は、江口労働法務事務所にご連絡ください。

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