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在留資格申請

在留資格申請について、こんなお悩みはありませんか?

外国人材が日本で就労をするためには、就労が許可された在留資格を取得する必要があります。新規入国の際の手続きのみではなく、在留期間に合わせて適宜更新等の申請が必要です。外国人雇用を行っている企業様においても「企業で在留期限等を踏まえて全て管理・チェックしている」という方もいれば「在留資格申請は外国人個人に任せてしまっている」ということも多いです。

特に外国人雇用を行っている企業様からは、下記のようなご相談をいただきます。

  1. 適法な就労を実現するために、外国人の在留資格申請を実施したい
  2. 海外現地の外国人を雇用予定だが、必要な手続きが分からない
  3. 自社で管理している在留資格申請を、外注して効率化したい

当事務所では、外国人個人・企業様の双方からの在留資格申請に関するご依頼に対応しております。貴社の状況に合わせて申請を迅速に対応いたします。

在留資格の申請方法・種類

在留資格の申請方法は大きく分けて3つの手続きの種類があります。

在留資格認定証明書交付申請(認定申請)

現在海外に在住している外国人が新規入国を行う際に行う手続きです。取得する方法は、外国人本人が直接自分の国にある日本公館でビザを申請するケースと、外国人を受け入れる企業や団体(代理人)が、管轄の入管へ申請するケースがあります。日本の入管で申請を行った場合には、取得した証明書を外国人に送付して本人が自国にある日本公館でビザを申請します。

企業で外国人を雇用する場合においては、慣れない手続きが多くあるため企業・団体側で申請を実施したうえで入国をサポートしてあげることが望ましいです。

在留資格変更許可申請(変更申請)

既に日本にいずれかの在留資格で在留している外国人が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行う際に行う申請です。例えば「技術・人文知識・国際っ業務」で入国した外国人が日本人と結婚をした際、継続して企業で就労する場合はビザ変更を行う必要はありませんが、結婚後に就労をしない場合には「日本人の配偶者等」に変更をして、在留目的にあった在留資格に変更をする必要があります。

また、もし継続して就労をされる場合でも「日本人の配偶者等」に変更をすれば就労を行う業務内容の制限もなくなるため、外国人・企業にとって双方でプラスになる場合には変更申請を行うことをおすすめするケースもあります。

在留期間更新許可申請(更新申請)

既に日本にいずれかの在留資格で在留している外国人が、現在の在留資格のまま在留期間の更新をしたいと希望する場合に行う申請です。認定申請を行ったタイミングから活動内容が変更されていないのであれば更新の許可が出る可能性が高いですが、十分な活動ができていなかったり、在留資格に基づく活動とは異なる活動をしてしまっていたりすると、更新の許可が出ないリスクもあります。

また外国人本人が更新申請を忘れてしまって在留期間を超えて活動をしていた場合は、その外国人を雇用していた企業側の責任も問われることになります。外国人のみに任せることなく、企業側も一緒に管理をしていく体制が重要です。

在留資格に関する細かい解説や基礎知識は、下記コラムよりご確認いただけます。

在留資格とは?在留資格に関する基礎知識と取得が必要な理由

在留資格申請を行う流れ

在留資格申請を行う際には主に下記のような流れで実施を行います。申請に必要な各種書類の準備や申請書の作成等を専門家に依頼いただくことで、適法かつスムーズな在留資格申請を実現できます。

①在留資格等の確認

外国人の状況を確認のうえ、新規・変更等での在留資格申請の手続きの必要性を確認します。既に企業で就労をしている外国人の場合でも、転職を行う際には別途手続きが必要になりますので、ご注意ください。

②外国人材との雇用契約

在留資格申請を行うためには、企業と外国人の間で雇用契約を締結している必要があります。就労ビザを取得する場合には、申請時に雇用契約書や雇用条件通知書を提出する必要があるので、採用段階で契約内容についてしっかりと確認しておくことが重要です。

③適法なビザの申請に向けた必要書類の収集・作成

取得・申請が必要な在留資格が確定したら、適法なビザの申請に向けた必要書類の収集・作成を行います。手続き(認定・変更・更新)によって必要書類も異なりますので、申請内容を把握したうえで適切な手続きを進めます。

④ビザ申請

各種書類の収集・作成が完了したタイミングで、管轄の出入国在留管理庁へ申請を行います。一般的に申請から取得までの期間は、1カ月~3か月程度となりますので、余裕を持った申請が必要です。

⑤企業への入社

無事にビザ申請の許可がおりたら、企業への入社が可能です。

 

上記の大まかな流れを企業と外国人個人で連携をしながら進めていく必要があります。

専門家にご相談いただくメリット

当事務所では、取次行政書士が在籍しておりますので在留資格申請業務を行っております。専門家にご依頼いただくメリットとしては下記のようなものが挙げられます。

適法な外国人雇用の実現

適法な外国人雇用を実現させるためには、在留資格申請の段階で業務内容等をしっかりと固めておくことが重要です。申請段階から専門家が関与をしておくことが、不法就労助長等のリスクも削減できます。

社内リソースの削減・業務効率化

申請業務を社内で対応するためには、書類の収集・作成等で外国人個人・企業の双方で一定の工数が発生します。専門家に外注いただくことで、社内での対応リソースを削減していくことができます。

雇用後の労務管理を見据えたアドバイス

当事務所では労働法に精通した社労士が在籍していますので、雇用後の労務管理を見据えたアドバイスを実施いたします。手続き業務に留まらないご提案が可能です。

在留資格申請に関するご相談は広島の江口労働法務事務所へ

江口労働法務事務所では、在留資格申請業務を対応しております。外国人雇用を適法かつ迅速に実施することで、企業の成長に貢献できればと思います。ご質問でもかまいませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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