外国人雇用を行う際の雇用保険・社会保険手続きはどうなる?
日本人との対応の違いで気を付けるべきこと
外国人雇用時の雇用保険の扱い
外国人を雇用した際も、基本的には日本人を雇用した場合と同様に雇用保険が適用されます。
外国人材の場合雇用保険への加入は必要?
外国人材であっても、要件を満たす場合は、雇用保険への加入が必要です。
雇用保険手続きの判断材料
雇用保険の「労働者」には国籍は問わないため、日本人と同様に、下記の2つの要件を満たす場合は雇用保険に加入します。
◆雇用保険加入要件
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上の雇用見込みがあること
※アルバイトやパートの外国人も雇用保険に入ることになります。
※31日に満たない雇用契約でも、更新の可能性がある場合は入ることになります。
雇用保険の適用除外となる外国人
在留資格「経営・管理」、「留学」、「特定活動」の在留資格保持者は、被保険者になりません。「留学」、「特定活動」の在留資格保持者は、被保険者となる要件(31日以上の雇用見込みあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者)を満たしていても、雇用保険には加入しません。
ただし、「経営・管理」の在留資格保持者は原則適用除外ですが、使用人兼役員のような、雇用主と雇用契約を締結している、または締結していなくても明確な使用従属性がある場合は、雇用保険の被保険者になる場合があります。
外国人雇用時に必要な対応
雇用対策法28条により、外国人の雇入時と離職時に、氏名・在留資格・在留カードの番号などをハローワークに届け出ることが義務付けられています。
【雇用対策法第28条 外国人雇用状況の届出等】
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
具体的には、雇用する外国人が雇用保険に加入する場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」を、加入しない場合は、「外国人雇用状況届出書(様式3号)」をハローワークに提出することにより、この届出を行います。以下、採用時と離職時に分けてご説明します。
外国人を採用するときの届け出
雇用する外国人が雇用保険に加入する場合
「雇用保険資格取得届」に該当項目を記入して届け出ることで、雇用対策法28条の届出を同時に行うことができます。
→下記の「雇用保険資格取得届の書き方」をご覧ください。
雇用する外国人が雇用保険の適用要件を満たさず、雇用保険に加入しない場合
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」の届出が必要です。
→下記の「外国人雇用状況届出書に記載すべき項目」をご覧ください。
外国人が離職するときの届け出
雇用する外国人が雇用保険に加入していた場合
「雇用保険被保険者資格喪失届」に該当項目を記入して届け出ることで、雇用対策法28条の届出を同時に行うことができます。
雇用する外国人が雇用保険に加入していなかった場合
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」の届出が必要です。
→下記の「外国人雇用状況届出書に記載すべき項目」をご覧ください。
外国人の雇用保険資格取得届の書き方
外国人の雇用保険資格取得は、日本人と同様にハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することにより行います。雇用対策法28条で義務付けられている届出については、この「雇用保険被保険者資格取得届」に追加で在留資格などを記入し届け出ることで、同時に行うことができます。外国人の国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等については、在留カードを確認し、正確に記入してください。
◆届出方法 | 「雇用保険被保険者資格取得届」の17~23欄に必要な事項を記入
・ローマ字氏名 ・在留カード番号 ・在留期間 ・資格外活動の許可の有無 ・派遣・請負就労区分 ・国籍・地域 ・在留資格 |
◆届出先 | 事業所を管轄するハローワーク(日本人と同様) |
◆届出期限 | 雇入れ日の属する月の翌月10日まで(日本人と同様) |
最新の雇用保険資格取得届には、「在留カード番号」記入欄が設けられています。(以前は、在留カード番号記入欄がなく、カード番号を別紙で届け出ていました)最新の届出様式を使用するようにしましょう。
【雇用保険被保険者資格取得届】
外国人雇用状況届出書の提出
上記でご説明したとおり、雇用する外国人が雇用保険の適用要件を満たさず、雇用保険に加入しない場合「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」という届出が必要です。
外国人雇用状況届出書とは
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的としています。
外国人雇用状況届出書に記載すべき項目
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:4月1日の雇入れ→5月30日までに届出)。
届出様式は厚生労働省HPで公開されていますので、ご参考いただければと思います。
【外国人雇用状況届出書】
外国人材の場合社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入は必要?
外国人材も、要件を満たす場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要です。社会保険の加入は、外国人の就労ビザの維持(在留資格変更や在留期間更新)や永住申請の重要な要件になります。
社会保険の適用要件
以下のいずれかを満たす労働者には社会保険が適用されます。
・常時雇用されている労働者
・週の所定労働時間または月の所定労働時間が常時雇用されている労働者の4分の3以上の労働者
短時間労働者であっても以下の要件に適合する場合は、社会保険の加入が必要です。
<短時間労働者の適用要件>
・週の労働時間(所定)が20時間以上
・月額賃金(所定)が8.8万円以上
・学生以外
・1年以上の継続勤務が見込まれる
・従業員が101人以上の企業で勤務していること
※令和6年10月からは、従業員51人以上の事業所
日本人との対応の違いで気をつけるべきこと
「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」の提出が必要
外国籍の労働者を採用した際、その方の「個人番号」と「基礎年金番号」が結びついていない(日本の年金制度に初めて加入する)場合は、「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」の提出が必要で。外国人の名前はカタカナで表記すると正確さを欠くため、ローマ字の届け出が義務づけられています。資格取得届と併せて提出します。
「留学」、「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格者の社会保険
前述した社会保険の適用要件の「①常時雇用されている労働者②週の所定労働時間または月の所定労働時間が常時雇用されている労働者の4分の3以上の労働者」のいずれかに該当する場合は、「留学」「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格者も健康保険・厚生年金保険に加入します。労働時間が4分の3未満の場合は、昼間学生は適用対象外なので、全日制に通学する学生である「留学」「特定活動(ワーキングホリデー)」の在留資格保持者は健康保険・厚生年金保険に加入しません。
「経営・管理」の在留資格者の社会保険
外国人が代表取締役などで「経営・管理」の在留資格を持って強制適用事業所(法人)で常勤する場合、従業員数に関わらず(外国人労働者1名であっても)、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
外国人雇用の手続業務は江口労働法務事務所にご相談ください
○外国人雇用を得意とする事務所
広島に社会保険労務士事務所はたくさんありますが、江口労働保険事務所は、特に外国人雇用を得意とする事務所です。外国人の保険加入手続きは、原則は日本人と同じですが、加えて特別な届け出が必要です。また、日本の保険制度に不慣れな外国人社員には社会保険、労働保険についてしっかりと説明することも大切です。外国人雇用を得意としている当事務所であれば、安心してお任せいただけます。
○法改正や手続きの変更にも迅速に対応
外国人を取り巻く雇用状況は刻々と変化しており、保険の手続きひとつを取っても変化しています。私どもは常に最新の情報を入手し、最も適切な方法で外国人雇用手続きをサポートいたします。
〇行政書士事務所+社会保険労務士事務所
当事務所は、行政書士事務所として、入管手続きのサポートも行っています。行政書士として入管法の知識も兼ね備えており、外国人雇用に関するトータルサポートが可能です。
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