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女性活躍推進法策定届について

■女性活躍推進法とは

日本における働く女性の現状は、出産・育児を機に離職する女性が多く、出産・育児からの復職後も非正規雇用労働者となることが多く、管理的立場にある女性は少なくなっており、働く女性の力が社会で十分に発揮されていません。
このような状況をふまえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、事業主の責務を定めて制定された法律が「女性活躍推進法」です。
301人以上の従業員を雇用する事業主は、女性活躍に関する目標を定めた行動計画を策定し、策定届を都道府県労働局に届け出ることが義務づけられています。
※101人以上300人以下の事業主も2022年4月1日から行動計画の策定・届け出が義務になります。

■女性活躍推進法における一般事業主行動計画とは

自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析を行い、その結果を勘案して事業主が定めるものです。行動計画には「計画期間」、「数値目標」、「取組内容」、「取組の実施時期」を盛り込むことが必要です。
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は数値目標を2つ以上、
常時雇用する労働者が101人以上、300人以下の事業主は数値目標1つ以上を定める必要があります。

■女性活躍推進法における策定届

行動計画を策定したら、速やかに策定届を作成し、労働局に届け出します。
女性活躍推進法ではそのほか、企業の情報公表(年1回)、行動計画の周知・公表も義務として定められています。

■当事務所でサポートできること

当事務所では、お客様の状況把握、課題分析をサポートし、女性が活躍できるよりよい職場環境の実現のための目標設定についてアドバイスを行い、策定届の届け出を代行いたします。

その他女性活躍・ワークライフバランスに関する各種サポートも提供しております。
詳細については下記の各ページをご確認ください。

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