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くるみん認定

■くるみんとは

「くるみん」は、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。少子化対策として子育て支援に積極的に取り組む企業などへの認定マークを決め、そのマークの愛称を「くるみん」と呼んでいます。「くるみん」は包む(くるむ)を表し、赤ちゃんを優しく、暖かく「おくるみ」で包むことを表したものです。マークは赤ちゃんが優しく包まれる事を表すとともに企業とその職場ぐるみの少子化問題や子育てに取り組む事も表しています。
認定を受けることにより、「くるみんマーク」が付与され、これを商品・パンフレットなど広告に掲載することができます。子育てサポート企業であることをPRでき、企業イメージの向上、労働者のモラールアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な労働者の採用・定着が期待できます。また、公共調達、日本政策金融公庫による融資において有利になることがあります!
さらに、平成27年4月1日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまりました。

令和4年4月1日からは、「くるみん」よりも認定基準が緩やかな「トライくるみん」もスタートしました。

■くるみん認定基準

「くるみん」認定を受けるためには、10項目の認定基準を全て満たす必要があります。

・認定基準1

雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
→前提要件として、「一般事業主行動計画」を策定する必要があります。
※企業は、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育てに関する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)



・認定基準2

行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
→計画期間終了後、くるみん認定の申請をする運びとなります。

・認定基準3

策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
→行動計画の策定例は、以下の通りです。

・ノー残業デーの導入
・女性従業員の育児休業取得率を80%以上にする
・男性の育児休業取得者が1名以上
・各種研修の実施など

・認定基準4

策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
→認定を受けるためには、 行動計画を策定または変更した際に、当該行動計画を外部へ公表し、従業員へ周知する必要があります。

・認定基準5

①男性の育児休業の取得について、次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1) 計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が10%以上いること。
(2)計画期間において、男性従業員のうち、育児休業を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて20%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
→計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、従業員が300人以下の企業に限り、子の看護休暇を取得した男性従業員がいたり、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性従業員がいたら、基準を満たすという特例があります。

②男女の育児休業等取得率等を「両立支援のひろば」で公表すること

・認定基準6

計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が、75%以上であること。
→計画期間内に出産した従業員が0人だった場合は、基準を満たしません。
労働者数が300人以下の特例があり、計画期間内の女性の育休業種得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業取得率が75%以上であれば基準を満たします。

・認定基準7

3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
→これらの措置は、3歳から小学校就学前の子どもを育てるすべての従業員に適用する必要があります。期間雇用者などを除外することはできません。

・認定基準8

労働時間の基準について、次の①と②のいずれも満たしていること。

① フルタイムの労働時間等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
② 月平均の法定労働時間60時間以上の労働者がいないこと。

・認定基準9

次の①~③のいずれかを実施していること。

①所定外労働の削減のための措置
・「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」の導入・拡充
・時間外労働協定における延長時間の短縮など
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
・年次有給休暇の計画的付与制度の導入
・年次有給休暇の取得率の目標設定およびその取得状況を労使間の話し合いなど
③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
・職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識などの是正のための取組
・子どもの学校行事への参加のための休暇制度の導入など

・認定基準10

法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

■当事務所でサポートできること

当事務所では、くるみん認定についてのご相談、申請書・添付書類の作成、申請代行を行います。

その他女性活躍・ワークライフバランスに関する各種サポートも提供しております。
詳細については下記の各ページをご確認ください。

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