職場のハラスメント「セクハラ」
セクシュアルハラスメントとは?
(1)セクシュアルハラスメント(セクハラ)の定義
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動(均等法)
⇒セクハラになるか否かは、平均的な女性労働者(又は男性労働者)の感じ方の判断が基準となります。但し、平均的な女性労働者(又は男性労働者)の判断基準でセクハラとみなされなくても、その女性(又は男性)が明確に拒否しているのにやめない場合は、セクハラとなります。
➀職場の範囲
ア 就業の場所
イ 業務を遂行している場所(出張先、打合せのための喫茶店、移動中の車中)
ウ 仕事の延長として開かれる宴会、懇親会
②意に反する
相手の同意のないもの、相手が望んでいないもの
⇒基本的には相手が合意すればセクハラにならないため、同じ行為でもセクハラになる場合とならない場合があります。
③性的な言動(性的な発言や行動)
性的な発言―性的な冗談やからかい。食事やデートに執拗に誘うこと。
性的な事実関係を尋ねること。性的な噂を流すこと
性的な行動―性的な関係を強要すること。身体を必要なくさわること。
(2)セクハラの類型と具体例(均等法上のセクハラ行為)
①対価型セクハラ行為:性関係を拒否されたため異動、減給、降格
②環境型セクハラ行為:職場で卑猥な言動(注)、執拗に食事に誘うなど
注)「平均的な女性労働者(男性労働者)の感じ方を基準に判断
(セクハラの原因や背景となる性別役割分担意識に基づく言動)
「結婚はまだか」「女にこの仕事を任せられない」「子供が小さいうちは、母親は子育てに専念すべき」という発言や、女性だけにお茶くみをさせるなど
(社内で周知・啓発すべきセクハラ言動の具体例)
・抱きつく、手を握る、足を触る
・身体に不必要に接触(ボディタッチ)
・交際関係を求める、迫る
・執拗に2人での食事やデートに誘う
・職場で卑猥な言動(猥談)
・性的なうわさ話や性生活について質問する
・容姿、年齢、身体的特徴をいじる
・性的なうわさ話を職場内に流布
・「女に仕事を任せられない」「職場の花」「男のくせに根性がない」
・「子供はまだか」「結婚はまだか」「女の子」「おばさん」
・女性であるということだけで、お茶くみ、掃除、私用等を強要
・カラオケでデュエット強要、酒席で上司の隣に座るよう強要
男女雇用機会均等法上、事業主が講ずべき措置
①方針の明確化、周知・啓発(就業規則の整備、研修・講習)
②相談体制の整備(相談窓口の設置)
③事後の適切・迅速な対応(事実関係の確認、行為者に対する処分、再発防止策)
④その他(相談者・行為者のプライバシー保護、関係者に対する不利益取扱いの禁止)
最近の指針改正で追加された事項
①性別役割分担意識に基づく言動をなくす(2014年改正)
②セクハラには同姓に対するものも含む(2014年改正)
③LGBTの労働者に対する言動もセクハラになる(2016年改正)
④被害者への配慮措置が追加(被害者のメンタルヘルス不調への相談対応)(2014年改正)
⑤社外から自社へのセクハラ、自社から社外へのセクハラ(2020年6月改正)
ア 社外の労働者から自社の労働者へのセクハラ
⇒セクハラ防止措置義務の対象となる
イ 自社の労働者から社外の労働者へのセクハラ
⇒他社が実施する調査等に協力するように努める
■ハラスメント対策に向けて当事務所でサポートできること
当事務所ではセクハラが発生してしまった後の対応方法のアドバイスはもちろん、事前の対策に向けた体制づくりをサポートしております。
ハラスメント規定作成
当事務所の社会保険労務士は、前職の労働局でハラスメントに関する行政指導を行っていました。行政指導の観点からも安心な「ハラスメント規定」を作成します。
ハラスメント研修の実施
企業様事業所にて社員の方向けに「ハラスメント研修」を実施します。定期的にハラスメント研修を行うことで、ハラスメントについての社員の意識を高め、ハラスメントの発生を防止します。
ハラスメント事後対応
会社がいくら気をつけていても、ハラスメントが起こってしまうことがあります。労働者から相談があったら、会社は迅速・的確に対応する必要があります。当事務所は専門的見地からアドバイスを行い、事後対応を全面的にサポートします。
詳しくはこちらをご確認ください。