【年度更新の基礎知識】労働保険 申告・納付の手続き
労働保険とは
○ 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されます。その事業で使用されるすべての労働者 に支払った賃金総額 に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算します。そのため、企業は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時にする必要があります。これが「年度更新」の手続きです。
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。
※毎年5月頃に、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書された申告書が都道府県労働局から送付されます。
労働保険における賃金総額とは、事業主がその事業に使用する労働者(年度途中の退職者を含む)に対して賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのもので、税金その他社会保険料を控除する前の支払総額をいいます。
保険料算定期間中(4月1日~3月31日)に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入します。
労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の計算方法
納付する労働保険料は、1年間の賃金の総額に、労災保険料率と雇用保険料率をそれぞれ乗じて求めます。
・労災保険料=労災保険対象従業員の賃金総額×労災保険料率(事業によって異なる)
・雇用保険料=雇用保険対象従業員の賃金総額×雇用保険料率(事業によって異なる)
この式で求めた労災保険料と雇用保険料の合計が労働保険料です。
<労災保険料率>
88/1000~2.5/1000 の間で業種によって決められています。
詳しくは、下記の厚労省HPをご確認ください。
<雇用保険料率>※令和3年度
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
一般の事業 | 9/1000 | 6/1000 | 3/1000 |
農林水産
清酒製造の事業 |
11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 8/1000 | 4/1000 |
年度更新では、併せて一般拠出金の申告・納付も行います。
・一般拠出金=全従業員の賃金総額×一般拠出金率(1000分の0.02)
<一般拠出金とは>
「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいたものです。石綿はアスベストという名で知られており、アスベストを使用した建築物等による健康被害が報告されてきました。一般拠出金は、アスベスト健康被害者の救済費用に充てるため、労災保険適用事業場の全事業主が負担します。
概算・増加概算・確定保険料申告書の書き方
1.賃金計算表を作成
5月頃労働局から申告書が送られてくる際、「確定保険料・一般拠出金 算定基礎賃⾦集計表」が同封されています。この賃金集計表に前年度に支払った賃金総額(3月末までに支払いは確定しているが、実際の支払いは4月1日以降となる場合も含みます)を記入して作成すると、確定保険料と一般拠出金を算出するのに必要な賃金総額(算定基礎額)が計算できます。(概算保険料に必要な賃金総額の算出には、今年度に支払う予定の見込額を記入します)
厚生労働省HPにも様式が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
2.概算・増加概算・確定保険料申告書作成
申告書には、確定保険料欄と概算・増加概算保険料の欄があります。確定保険料欄には前年度の、概算・増加概算保険料の欄には今年度の保険料額を記入します。申告書には、①の賃金集計表で算出した算定基礎額を転記し、前年度の確定保険料と一般拠出金の額を計算して記入します。
次に、今年度の概算保険料を計算・記入します。その際、今年度に支払う予定の賃金総額の見込額が前年度と比較して2分の1以上2倍以下になる場合は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額とします。「申告済概算保険料額」に昨年度申告した概算保険料額を転記し、確定保険料額との過不足を計算・記入して完成です。
<充当について>
申告済概算保険料額よりも確定保険料が多くなった場合は、差引額欄に不足額を記入し、今年度の概算保険料と合わせて納付することになります。逆に、確定保険料が少ない場合は、今年度の概算保険料、一般拠出金、またはその両方のいずれかに充てることができます。(どれに充てるかは「充当意思欄」で選択できます)それでもまだ残額がある場合は、還付金の請求が可能です。
<延納について>
概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険が一方のみ成立している事業にあっては20万円)以上の場合、3回に分けて納付ができます。
全期・第1期 | 7月10日 |
第2期 | 11月1日 |
第3期 | 翌年1月31日 |
労働保険料の申告・納付について
1.申告書の提出
<提出するもの>
・申告書の1枚目
※第3種特別加入保険料の申告を行う場合は、以下の添付書類も必要
・第3種特別加入保険料申告内訳名簿
・特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳
・第3種特別加入保険料申告内訳
<提出方法>
- 労働局等へ持参して提出
- 電子申請による提出
- 郵送による提出
申告書(提出用)(及び添付書類)を管轄の労働局(所在地は書類郵送時の封筒に記載)宛に郵送。
<提出先機関>
申告書 | 添付書類 | |
金融機関 | 〇※1 | × |
管轄の労働局 | 〇 | 〇 |
管轄の労働基準監督署 | 〇 | 〇 |
社会保険・労働保険徴収センター | 〇 | × |
※1 口座振替を利用の場合及び納付金額がない場合は、金融機関への提出はできません。
保険料・一般拠出金の納付
・領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに金融機関へ提出し、併せて保険料、一般拠出金を納付。
・労働局・労働基準監督署に申告書のみ提出した場合は、領収済通知書(納付書)を金融機関に提出し、併せて保険料・一般拠出金を納付。
※口座振替による納付、電子納付も可能。
<その他>
年度更新については厚労省HPにも掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html
労働保険の手続き代行は江口労働法務事務所へ
当事務所では、労働保険(労災保険・雇用保険)に関する手続き代行を実施しております。手続き代行を社労士に依頼していただくことで、自社の工数を削減できることはもちろん、的確で迅速な対応が可能です。貴社のご状況に合わせてサポート内容のご調整も可能ですので、お気軽にご相談ください。