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【労働保険(労災保険・雇用保険)の基礎知識】特徴や仕組みをわかりやすく解説

労働保険とは

○ 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。

○ 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

○ 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

 

労災保険(労働者災害補償保険)とは

<労災保険適用事業所>

労災保険では、「労働者」を一人でも雇用する事業は、その業種や事業規模にかかわらず、全て適用事業となります。

〇けがや病気に対する給付と聞いてまず思い浮かぶのが健康保険ですが、けがや病気が勤や仕事に起因するもの=労働災害と認定されると健康保険ではなく労災保険の補償対象となります。労災保険の場合、治療費の自己負担額がゼロになるなど健康保険よりも手厚い補償を受けられます。

〇 労災保険制度は、労働者の業務災害または通勤災害による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

〇労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。

<労災保険加入条件>

・職業の種類を問わず、労災保険の適用事業所にて使用される者で、賃金を支払われる者

( 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません)

<労災保険制度の給付対象>

労災保険の給付対象となる労働災害(以下、労災)には、通勤災害業務災害の2種類があります。

業務災害とは

業務災害とは業務によって被ったけがや病気などを指します。

就業中に発生したものについては原則業務災害と認められますが、休憩中に発生したもの、個人的な事情によるものは業務災害と認められません。ただし、休憩中であっても施設や設備の管理状況が原因であれば業務災害と認められます。

また、特定の業務に従事していることによって発症する可能性の高い病気、いわゆる「職業病」も業務災害として労災保険の給付対象となります。労働基準法では業務上疾病、医学用語では職業性疾病と呼ばれます。さらに、働きすぎが原因の脳・心臓疾患、上司からのパワハラ同僚からのいやがらせが原因の精神障害も業務災害として労災保険の給付対象となります。

 

通勤災害とは

通勤災害とは通勤によって被ったけがや病気などを指します。

「通勤」とは、住居と就業場所への往復、就業場所から他の就業場所への移動を合理的な経路及び方法により行うことをいいます。「合理的な経路及び方法」とは、会社に届け出ている経路に限らず、通常利用することが考えられる経路や通常これに代替することが考えられる経路等です。労働者が通勤経路を逸脱したり、移動を中断したりする場合も、日常生活上必要な行為(保育園の送迎、日用品の購入、通院など)の場合は、その逸脱又は中断の間を除いて通勤災害の対象となります。

 

<労働保険の給付>

1.療養補償給付(療養給付) ※()内は通勤災害。以下同じ

労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。

2.休業補償給付(休業給付)

労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合、
その4日目から支給されます。その額は、賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%とされています。
さらに、休業補償給付(休業給付)の受給者には、社会復帰促進等事業から給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます。

3.傷病補償年金(傷病年金)

療養補償給付(療養給付)を受ける労働者の傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その傷病による障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。

4.障害補償給付(障害給付)

業務上又は通勤による傷病が治った(症状固定した)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害補償給付(障害給付)には、障害の程度に応じ障害補償年金(障害年金)と障害補償一時金(障害一時金)とがあります。

5.遺族補償給付(遺族給付)

業務上又は通勤により死亡した労働者の遺族に支給されます。
遺族補償給付(遺族給付)には、遺族補償年金(遺族年金)と遺族補償一時金(遺族一時金)とがあり、労働者の死亡当時の生計維持関係、死亡した労働者との続柄、遺族の年齢等によっていずれかになります。

6.葬祭料(葬祭給付)

労働者が業務上又は通勤により死亡した場合には、葬祭を行う者に葬祭料(葬祭給付)が支給されます。

7.介護保障給付(介護給付)

介護補償給付(介護給付)は、傷病補償年金(傷病年金)又は障害補償年金(障害年金)を受給している者のうち、一定の障害(要介護障害程度区分表)の状態にあり、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
ただし、障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る。)、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所されている場合には支給されません。

8.二次健康診断等給付

直近の一次健康診断の結果、脳血管及び心臓疾患の発症にかかわる身体の状態に関する検査(血圧、血中脂質、血糖、肥満度)の全てにおいて異常の所見が認められ、かつ脳・心臓疾患の症状を有していないと認められる労働者(特別加入は除く。)に対し、より精度の高い二次健康診断と保健指導を給付します。

 

雇用保険とは

<雇用保険適用事業所>

雇用保険では、「被保険者」を一人でも雇用する事業はその業種や事業規模にかかわらず、適用事業となります。

〇 雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。労働者と事業主で保険料を負担します。

〇 雇用保険制度とは、労働者が失業してその無収入になった場合や労働者が育児や介護で休業する場合、労働者が職業に関する教育訓練を受けた場合などに、生活・雇用の安定・就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付等を支給する制度です。

〇失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上その他労働者の福祉の増進を図るための2事業を実施します。

<雇用保険加入条件>

次のいずれにも該当する場合は、雇用保険の被保険者となります。このような人を雇い入れた時または労働条件を変更し雇用保険の被保険者になる人がいる場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出します。

・31日以上継続雇用の見込みがあること

・1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

・学生でないこと

※ただし、休学中の学生、夜間部の学生や定時制の学生などは対象となります。

<雇用保険制度の給付内容>

雇用保険制度には、以下のような給付があります。

1.求職者給付

一般的に「失業給付」と呼ばれるものです。労働者が失業した場合に、次の就職までの一定期間、生活保障として支給されます。給付日数は被保険者であった期間、離職理由や年齢により異なります。

2.就職促進給付

失業者の再就職を促進する給付です。再就職が決まった人に支給される「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」などがあります。

3.雇用継続給付

育児休業中の給付など、労働者の雇用の継続を図る給付です。

「高年齢雇用継続給付金」、「育児休業給付金」、「介護休業給付金」などがあります。

4.教育訓練給付

労働者が自ら費用を負担して一定の教育訓練を受けた場合に、その教育訓練に要した費用の一部を支給します。

5.雇用保険二事業

労働者の雇用の安定、能力の開発等を図ります。

労災保険と雇用保険の違い まとめ

・労災保険と雇用保険はどちらも「労働保険」に含まれます。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。

・労災保険と雇用保険は、制度の目的が違うので、給付内容もそれぞれ異なります。労災保険が労働者の業務上や通勤中のけがや病気の保障を目的としているのに対して、雇用保険は労働者の育児や介護に伴う休業や失業の保障を目的としており、給付もその目的に合致したものとなっています。

・また、労災保険が全ての労働者を強制加入としている一方で、雇用保険は「1週間の所定労働時間20時間以上」、「31日以上継続雇用が見込める」ということを加入要件としている点も異なります。

以上、労災保険と雇用保険の違いについて解説してまいりました。

労災保険についての相談窓口は「労働基準監督署」、

雇用保険についての相談窓口は、「ハローワーク」です。

ご相談されても手続きや内容が不明な場合や、手続きを外注されたい場合は、労務の専門家である社会保険労務士にご相談ください。

 

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