職場のハラスメント「マタハラ」
■妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)
(1)マタハラの類型と具体例
〔制度利用への嫌がらせ型〕対象となる制度又は措置の例
・産前産後休業をとった
・育児休業、介護休業をとった
・子供が病気になり看護休暇をとった
・育児のため時短や時間外免除を申し出た
・上司に産前休業や育児休業を取りたい旨を相談した
・同僚に育児のため時短や時間外免除の制度を利用したい旨を伝えた
〔状態への嫌がらせ〕対象となる状態の例
・妊娠した、出産した
・妊婦健診の受診のため仕事を休んだ
・つわりや妊娠悪阻で労働能率が低下した
・切迫流産で仕事を休んだ
・産後の就業制限で休んだ
以下の言動は禁止
①不利益示唆(上司のみ)
・退職、雇止めを示唆する
・降格、減給、異動を示唆する
・査定でのマイナス評価を示唆する
⇒1回でアウト。
②制度利用阻害
・(上司から)育児休業とるなんてあり得ない
・(同僚から)自分なら時短を請求しないと繰り返し言われる
⇒上司は1回でアウト。同僚は、蹴り返し又は継続的に発言するとハラスメントとなります。
③嫌がらせ
・(上司から)「大した仕事はさせられない」と繰り返し言われ、雑務のみさせられる
・(同僚から)「周りを考えていない」と繰り返し嫌味を言われる
⇒上司、同僚ともに繰り返し又は継続的に行うとハラスメントとなります。
(2)事業主が講ずべき措置
①方針の明確化、周知・啓発(就業規則の整備、研修・講習)
②相談体制の整備(相談窓口の設置)
③事後の適切・迅速な対応(事実関係の確認、行為者に対する処分、再発防止策)
④その他(相談者・行為者のプライバシー保護、関係者に対する不利益取扱いの禁止)
(3)マタハラに該当しない言動例
①調整・確認
・業務体制を考えるため、上司が「育児休業をいつからいつまで取得する予定か」を確認
・業務状況を考えて、上司が「次の妊婦健診はこの日は避けてほしいが調整できるか」と
確認
・同僚が自分の休暇との調整をする目的で、休業の期間を尋ね、変更を相談
②配慮・心配
・上司が「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業量を減らそうと思うがどうか」と配慮
・上司、同僚が「妊婦には負担が大きいだろうから、もう少し楽な業務に変わってはどうか」「つわりで体調が悪そうだが、少し休んだ方がよいのではないか」と配慮
当事務所ではハラスメントが起きた場合の事後対応はもちろん、起きない体制づくりに向けたハラスメント対策に関するサポートも行っております。まだ問題が発生していない場合でも、事前の対応をしておくことで企業経営への影響を最小限におさえることができますので、ぜひ一度ご相談ください。
ハラスメント規定作成
当事務所の社会保険労務士は、前職の労働局でハラスメントに関する行政指導を行っていました。行政指導の観点からも安心な「ハラスメント規定」を作成します。
ハラスメント研修の実施
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ハラスメント事後対応
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